ここには中途失明者に対する緊急生活訓練事業の要項を掲載してあります。
より詳しい内容についてお聞きになりたい方は、茨城県立視覚障害者福祉センターの担当者までご連絡下さい。
また、この事業のお申し込みにつきましては、お住まいの市町村の福祉担当窓口までお願いいたします。
書面が必要な場合は、次に掲げるpdfファイルを印刷してご利用ください。なお、ファイルと同等の文書は、令和6年4月1日付け文書として県内各市町村の障がい担当窓口に送付してあります。
「令和6年度中途失明者緊急生活訓練事業実施要項」(guideline.pdf) (241KB)
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令和6年度 中途失明者緊急生活訓練
実施要項
1.目的
本事業は茨城県の指定管理事業として、視覚障碍により日常生活に支障をきたしている者に対し、必要な相談・指導・訓練を行い、自立更生と社会参加の促進を図ることを目的とする。
2.指導内容
- コミュニケーション技術
- 歩行技術
- 白杖使用前技術(屋内歩行技術・介助歩行技術等)
- 白杖基本操作技術
- 応用歩行技術
- フォローアップ(修了者等に対し、未知地域で実施する訓練等)
- 日常生活動作技術(Techniques of Daily Living)
- 身辺処理に関すること(食事動作、整理整頓等)
- 金銭等管理に関すること(金種弁別、電話のかけ方等)
- 家事の基本に関すること(お茶の入れ方、包丁操作等。具体的な料理の作り方は対象外です)
- 補装具・日常生活用具等の使用方法に関すること
- 情報支援機器
- 視覚障碍者対象の各種情報支援機器、視覚障碍者支援機能を追加したパソコン等の利用技術指導
- 機器等は原則として訓練生自身でご準備いただきます。
- 指導内容は日常生活の範囲内における基本的なものとし、進学・就労自体を目標とした指導は行いません。
- その他
- 生活身上・援護措置に関する助言・相談・指導など
- 家族等に対する視覚障碍理解や接し方など
3.実施期間
2024(令和6)年5月中旬頃から2025(令和7)年3月中旬頃までの約10ヶ月間。
- 初回面談期間を含みます。開始時期は概ね6月下旬以降の予定です。
- 特に緊急性が高いと判断した場合は、この限りではありません。
4.指導回数
原則として、月2回、年間18回程度とする。
- 訓練時間は、実施する指導内容の数によって変わります。
- 特に緊急性が高いと判断した場合は、この限りではありません。
5.指導場所
茨城県立視覚障害者福祉センターへの通所、または指導員派遣による訪問指導。
申請状況や受講者の実情等を考慮のうえ、判断します。
6.指導方法
原則、個別指導で実施します。
ただし、申し込みの状況等により、集団で実施する場合があります。
7.対象者
次の4つの要件をすべて満たす方が対象となります。
- 県内に在住・在勤・在学(見込みも含む。)の視覚障碍者で、身体障害(視覚障害)者手帳の交付を受けている方、または現在申請中の方
- 視覚障碍以外の著しい身体障碍及び伝染性疾患等を有しない方
- 全身性疾患・眼疾患等の病状が落ち着いており、訓練時において体幹機能に支障をきたさない状態にある方
- 技術習得に意欲があり、継続して受講が可能な方
一部の要件を満たしていない場合は、直接担当者までご相談ください。
8.募集人数
概ね15名程度とする。
申請状況等により、受講人数が増減することがあります。
9.申込期限
一次締切日は2024(令和6)年5月10日(金)。
なお、一次締切後も随時受付を行いますが、申込状況によっては暫く待機していただくことがあります。
この場合、訓練開始が数ヶ月先、もしくは次年度以降の取り扱いとなることも予想されますので、期限を過ぎての申込みは事前に担当者までご確認ください。
10.申込方法
[受講希望の方へ]
先に掲げた「令和6年度中途失明者緊急生活訓練事業実施要項」に含まれている「訓練申込書」に必要事項を記入・捺印した上で、居住地を管轄する市町村の障碍福祉主管課へお申し込みください。
- 連絡先電話番号は、平日日中にご連絡がとれる番号をご記入願います。
- 申請時点では県内に住所地が無いが、近々に茨城県へ在住・在勤・在学するご予定のある方については、当センター長宛てに直接申請いただく場合もあります。詳しくはセンターまでお問い合わせください。
[障がい福祉主管課担当の方へ]
申込書を受理した障がい福祉主管課担当の方は、必ず封筒に「中失訓練申込」と朱書し、茨城県立視覚障害者福祉センター(310-0055 水戸市袴塚1丁目4番64号)宛に郵送をお願いします。
その際、「身体障害者診断書・意見書(視覚障害用)」(複写)と、主要幹線道路から申込者自宅までの周辺道路(住宅)地図の添付をお願いします。
- 診断書の添付にあたっては、必ず希望者ご本人の同意を得た上で送付いただきますようお願いいたします。
11.選考から訓練開始に至るまで
- 申込書受理後、訪問等による初期面談を行い、受講希望者の実情や技術習得に対する意欲等を考慮のうえ、実施の有無を判断します。
- 実施の如何に関わらず、申請いただいた障碍福祉主管課には文書で、受講希望者には電話等の方法にてご連絡します。
- 受講決定者には訓練開始日時と場所を電話等にて連絡し、初回訓練時に「指導日程表(訓練スケジュール)」をお渡しします。以後、この日程表に従って訓練を実施していきます。
日程については当方の業務に係る諸事情や社会情勢(感染症の蔓延状況やそれに基づく国等からの要請)を鑑みて変更させていただく場合があります。
12.その他
- 受講費用は原則無料です。
ただし、指導にあたって生じる諸経費は、指導員分も含めすべて受講生の負担となります。例えば、歩行技術指導で電車やバスを利用した場合の運賃等、点字指導で用いた点字用紙の実費などがこれに当たります。
- 技術習得に対して、著しく意欲が欠如している、または継続指導に心身的に耐えられる状態にない認められた方については、ご本人と協議の上、継続指導を中止することがあります。
- 訓練期間は原則1年とします。ただし、以下のような理由から期間を変更することがあります。
- 期間の延長:指導員が特段の理由があると判断した場合
- 期間の短縮:指導員が主訴を達成できたと判断したうえで、訓練生と協議を行い、同意を得られた場合
- 訓練終了後、申請書受理対応いただいた障碍福祉主管課宛てに、「訓練結果」(連絡)の書類を送付いたします。個人情報の取り扱いにご留意いただいたうえで、当該受講生に対する今後の支援計画の一助にしていただければ幸いです。
- その他、本事業に関する不明点や詳細につきましては、下記担当者まで直接お問い合わせください。
13.個人情報保護
個人情報の取扱については、「茨城県個人情報保護条例」ならびに「社会福祉法人茨城県視覚障害者協会個人情報保護規定」に基づき、本事業の目的の範囲内で適切に利用・管理することとし、本人の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。
14.問い合わせ先
茨城県立視覚障害者福祉センター
(指定管理者:社会福祉法人 茨城県視覚障害者協会)
住所:310-0055 水戸市袴塚1丁目4番64号
電話:029-221-0098
ファックス:029-221-0234
視覚障害生活訓練担当 古川
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