事務連絡
平成17年5月25日

各都道府県・指定都市・中核市
障害保健福祉主幹部(局) 御中

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課社会参加推進室

視覚障害者用ポータブルレコーダーに係る
国庫補助基準単価等の改正について
(重度身体障害者および重度障害児・者分)


平素より、日常生活用具給付等事業の推進にご尽力を頂き、深く感謝いたします。

視覚障害者用ポータブルレコーダーに係る国庫補助基準単価の改正予定については、平成17年3月30日付事務連絡(別表参照)によりお知らせしたところですが、利用者におかれては差額を自己負担することにより、従来からの給付機種である視覚障害者用ポータブルレコーダー(定価89,800円)の給付を受ける事例も見受けられることから、連絡内容を下記のとおり変更しましたのでご連絡いたします。

お手数をおかけしますが、管内市町村等に対し再度ご周知いただくとともに、支給事務に遺漏のないようよろしくお取り計らい願います。

変更後(17.5.25)

品目 改正前基準単価 改正後基準額
視覚障害者用ポータブルレコーダー
(録音再生機)
89,800円(非課税) 89,800円(非課税)
視覚障害者用ポータブルレコーダー
(再生専用機)
(なし) 36,750円(税込み)

(2005年5月27日掲載)

本文終わり