点字図書給付事業について


以下は、かつての日常生活用具給付事業における点字図書給付事業要綱の一部を抜粋し、さらに注を加えたものです。

現在は、国の制度としての価格差補償制度は廃止されましたが、同様の制度を地域生活支援事業として継続している市町村もあります。詳細はお住まいの市町村の福祉担当窓口までお問い合わせください。


点字図書給付事業実施要綱(抜粋)


事業主体

事業の実施主体は、市町村とする。


給付対象の点字図書

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。


給付の限度

給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)


点字図書を給付することができる出版施設

別途定める「点字図書給付対象出版施設」とする。


注:

施設一覧は、次のページを参照してください。


給付対象出版施設
(日本ライトハウス点字情報技術センターのページより)


なお、この一覧に含まれていない施設から点字図書を購入する場合は、原則としてその施設の規定に基づく料金を全額負担していただくことになります。


給付の実施

  1. 市町村は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」に登録の上、実施するものとする。
  2. 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて居住地の市町村に点字図書の給付を申請する。
  3. 市町村は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。
  4. 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。
  5. 市町村は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

注:

1で示したように、給付を受けるためには、あらかじめ市町村の登録台帳に登録しておく必要があります。

給付を希望される際には、(以前に点字図書の給付を受けたことがあっても)出版施設に連絡する前に市町村に問い合わせた方が無難と思われます。


自己負担

点字図書の給付を受けた者、又は、これを扶養する者は、「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。


注:

つまり、他の日常生活用具が全額公費負担で給付される方も、点字図書に限っては原本価格に相当する額を支払っていただくことになります。



本文終わり