以下は、かつての日常生活用具給付事業における点字図書給付事業要綱の一部を抜粋し、さらに注を加えたものです。
現在は、国の制度としての価格差補償制度は廃止されましたが、同様の制度を地域生活支援事業として継続している市町村もあります。詳細はお住まいの市町村の福祉担当窓口までお問い合わせください。
事業の実施主体は、市町村とする。
月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)
別途定める「点字図書給付対象出版施設」とする。
注:
施設一覧は、次のページを参照してください。
給付対象出版施設
(日本ライトハウス点字情報技術センターのページより)
なお、この一覧に含まれていない施設から点字図書を購入する場合は、原則としてその施設の規定に基づく料金を全額負担していただくことになります。
注:
1で示したように、給付を受けるためには、あらかじめ市町村の登録台帳に登録しておく必要があります。
給付を希望される際には、(以前に点字図書の給付を受けたことがあっても)出版施設に連絡する前に市町村に問い合わせた方が無難と思われます。
点字図書の給付を受けた者、又は、これを扶養する者は、「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。
注:
つまり、他の日常生活用具が全額公費負担で給付される方も、点字図書に限っては原本価格に相当する額を支払っていただくことになります。