有料道路における障害者割引制度について


2023年3月27日からの制度の変更に伴い、内容を見直しました。

以下におおまかな概要を紹介します。詳しい内容等につきましては、下記問合せ先にお問い合わせ下さい(問合せ先に移動)


0.変更の要点

2023年(令和5年)3月27日からの変更点は以下の通りです。これ以外の部分については従来通りです。

  1. 割引について、原則として車両の事前登録(1台のみ)が不要となった。またこれに伴い本人または家族が車両を所有していない重度障害者も割引申請が可能になった。
  2. 事前の申請・登録手続きがオンラインで可能になった(あらかじめマイナンバーカードの取得、およびマイナポータルへの登録が必要)。ただし当面は自動車登録およびETC利用申請をする者に限っての受付となる

1.概要

重度障害者(第1種身体障害者)が事前に手続きをしておくことにより、本人が運転あるいは同乗する自動車が有料道路を利用した際の料金が半額になります

割引措置の有効期間は2年です。

2.利用方法等

事前の手続き

身体障害者手帳を管理している市町村福祉窓口で申請してください。割引を受ける要件を満たしていると認められた場合は、身体障害者手帳に、割引対象である旨と有効期限が記載されたシールが貼付されます。

該当者であっても、割引適用を受けるためにはこの事前手続きが必要です

通行方法

料金をお支払いいただく料金所の一般レーン(一般/ETC共用レーン含む)に進み、係員に手帳をお渡し下さい。係員が記載事項を確認した上で割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払い下さい。

注意点:

3.事前登録によるETC利用について

「車両(1台限り)」「ETC車載器番号(1台限り)」および「ETCカード(1枚限り)」を事前に登録することで、入口・出口ともノンストップ利用で割引を受けることができます。

事前登録できる車両は、所有者名義が障害者本人またはその家族、あるいは本人を日常的に継続して介護する者であるものに限ります。

登録できるETCカードは障害者本人名義のもののみです。ただし次の3点すべてを満たす場合に限り、親権者または後見人名義のカードを登録可能です。

なお、一般的には高校生の間はETCカード(クレジットカード)を作ることはできませんので、対象者が18歳の誕生日を過ぎてから高校を卒業してETCカードを新たに作り登録変更が完了するまでの間は、ノンストップ利用時に割引が受けられなくなります。

注意点:

4.問合せ先

この件に関する問い合わせ、および申し込みは、お住まいの市町村役場の福祉担当窓口までお願いします。

また、情報につきましては以下のサイトもご参考ください。

ドラぷら E-NEXCOドライブプラザ

「有料道路における障害者割引」

「有料道路における障害者割引制度の見直しについて」



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