有料道路における障害者割引制度について


2023年3月27日からの制度の変更に伴い、内容を見直しました。

以下におおまかな概要を紹介します。詳しい内容等につきましては、下記問合せ先にお問い合わせ下さい(問合せ先に移動)

  1. 変更の要点
  2. 概要
  3. 利用方法等
  4. 事前登録によるETC利用について
  5. その他
  6. 問い合わせ先

0.変更の要点

2023年(令和5年)3月27日からの変更点は以下の通りです。これ以外の部分については従来通りです。

  1. 割引について、原則として車両の事前登録(1台のみ)が不要となった。またこれに伴い本人または家族が車両を所有していない重度障がい者も割引申請が可能になった。
  2. 事前の申請・登録手続きがオンラインで可能になった(マイナンバーカードの取得、およびマイナポータルを利用可能にしたスマートフォンが必要)。

1.概要

身体障がい者が事前に手続きをしておくことにより、本人が運転する場合の有料道路の利用料金が半額(10円未満切り上げ)になります。

また、重度障がい者(第1種身体障害者)については、他者が運転する自動車に同乗する場合も対象になります。

割引措置の有効期間は2年です。

2.利用方法等

事前の手続き

身体障害者手帳を管理している市町村福祉窓口で申請してください。割引を受ける要件を満たしていると認められた場合は、身体障害者手帳に、割引対象である旨と有効期限が記載されたシールが貼付されます。

該当者であっても、割引を受けるためにはあらかじめこの手続きを行っておく必要があります

このとき自動車を事前登録することが可能ですが、登録できるのは車検証に記載されている事項が以下の条件に該当する自動車(二輪自動車を含む)1台に限ります。これは後述する「事前登録によるETC利用について」でも同様です。

通行方法

料金をお支払いいただく料金所の一般レーン(一般/ETC共用レーン含む)に進み、係員または連絡用カメラに手帳を提示してください。係員が記載事項を確認した上で割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払い下さい。

注意点

3.事前登録によるETC利用について

「車両(1台限り)」「ETC車載器番号(1台限り)」および「ETCカード(1枚限り)」を事前に登録することで、入口・出口ともノンストップ利用で割引を受けることができます。

事前登録できる車両の条件は、前述した「利用方法等」の「事前の手続き」に示したものと同じです。

登録できるETCカードは障がい者本人名義のもののみです。ただし次の3点すべてを満たす場合に限り、親権者または後見人名義のカードを登録可能です。

なお、一般的には高校生の間はETCカード(クレジットカード)を作ることはできませんので、対象者が18歳の誕生日を過ぎてから高校を卒業してETCカードを新たに作り登録変更が完了するまでの間は、ノンストップ利用時に割引が受けられなくなります。

注意点

4.その他

5.問合せ先

この件に関する問い合わせ、および申し込みは、お住まいの市町村役場の福祉担当窓口までお願いします。

また、情報につきましては以下のサイトもご参考ください。

ドラぷら E-NEXCOドライブプラザ

「有料道路における障害者割引」

「有料道路における障害者割引制度の見直しについて」



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