有料道路における障害者割引制度について
2023年3月27日からの制度の変更に伴い、内容を見直しました。
以下におおまかな概要を紹介します。詳しい内容等につきましては、下記問合せ先にお問い合わせ下さい(問合せ先に移動)。
- 変更の要点
- 概要
- 利用方法等
- 事前登録によるETC利用について
- その他
- 問い合わせ先
0.変更の要点
2023年(令和5年)3月27日からの変更点は以下の通りです。これ以外の部分については従来通りです。
- 割引について、原則として車両の事前登録(1台のみ)が不要となった。またこれに伴い本人または家族が車両を所有していない重度障がい者も割引申請が可能になった。
- 事前の申請・登録手続きがオンラインで可能になった(マイナンバーカードの取得、およびマイナポータルを利用可能にしたスマートフォンが必要)。
1.概要
身体障がい者が事前に手続きをしておくことにより、本人が運転する場合の有料道路の利用料金が半額(10円未満切り上げ)になります。
また、重度障がい者(第1種身体障害者)については、他者が運転する自動車に同乗する場合も対象になります。
割引措置の有効期間は2年です。
- 厳密には「申請した日から数えて、障がい者本人の2回目の誕生日まで」となりますので、人によっては最初の有効期間が2年に満たない場合があります。
- 割引措置の更新は可能ですが、自動更新はされませんので、そのつど更新申請を行う必要があります。
なお更新申請は有効期限の2か月前から行うことができます。期限前に申請した場合、新たな有効期限は申請日から数えて3回目の誕生日になります。
2.利用方法等
事前の手続き
身体障害者手帳を管理している市町村福祉窓口で申請してください。割引を受ける要件を満たしていると認められた場合は、身体障害者手帳に、割引対象である旨と有効期限が記載されたシールが貼付されます。
該当者であっても、割引を受けるためにはあらかじめこの手続きを行っておく必要があります。
このとき自動車を事前登録することが可能ですが、登録できるのは車検証に記載されている事項が以下の条件に該当する自動車(二輪自動車を含む)1台に限ります。これは後述する「事前登録によるETC利用について」でも同様です。
- 『自家用・事業用の別』が「自家用」である
- 『所有者』または『使用者』が以下のいずれかである(車両が長期リースまたはローン完済前の場合はそれらに関する契約書類の提示が必要)
- 障がい者本人
- 障がい者本人の配偶者・直系血族(その配偶者を含む)・兄弟姉妹(その配偶者を含む)または同居する親族
- 障がい者本人を日常的に介護している介護者(上記の方たちが自動車を所有していない場合)
- 『用途』が以下のいずれかである
- 「乗用」(定員10名以下)
- 「特殊」となっているもののうち『車体の形状』が「車いす移動車(身体障害者輸送車)」「患者輸送車」または「キャンピングカー」とあるもの(定員10名以下)
- 「貨物自動車」で後部座席があるもの(定員4名以上10名以下)
通行方法
料金をお支払いいただく料金所の一般レーン(一般/ETC共用レーン含む)に進み、係員または連絡用カメラに手帳を提示してください。係員が記載事項を確認した上で割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払い下さい。
注意点
- ETCで有料道路に入った場合、出口でETCレーンを通過してしまうと減免が受けられませんので、上記の通り一般レーンに進みETCカードで精算してください。
ETCによるノンストップ通過時の減免は、後述する「事前登録によるETC利用について」を行い、そこで登録した「車両(ナンバー)」「車載器」「ETCカード」を利用した場合のみ可能です。
- 上記の理由により、事前登録車両等以外でスマートインターチェンジを出る時には減免が受けられません(一般レーンが無いため)。
3.事前登録によるETC利用について
「車両(1台限り)」「ETC車載器番号(1台限り)」および「ETCカード(1枚限り)」を事前に登録することで、入口・出口ともノンストップ利用で割引を受けることができます。
事前登録できる車両の条件は、前述した「利用方法等」の「事前の手続き」に示したものと同じです。
登録できるETCカードは障がい者本人名義のもののみです。ただし次の3点すべてを満たす場合に限り、親権者または後見人名義のカードを登録可能です。
- 障がい者本人が18歳未満
- 運転するのが障がい者本人以外
- 障がい者本人が自分の運転による割引を受けない
なお、一般的には高校生の間はETCカード(クレジットカード)を作ることはできませんので、対象者が18歳の誕生日を過ぎてから高校を卒業してETCカードを新たに作り登録変更が完了するまでの間は、ノンストップ利用時に割引が受けられなくなります。
注意点
- 必要書類の郵送後、利用可能通知が届くまで3週間程度かかります。それまでは上述の手帳提示による割引をご利用ください。
- ETCゲートが点検や異状により使用できない場合は一般のゲートで精算する必要がありますので、事前登録車両を用いる場合も必ず障害者手帳を携帯してください。
- 機能面だけで見れば、事前登録車両でETCを利用する場合は障がい者が同乗していなくても割引料金で通行可能ですが、これは道義的に見て許される行為ではないことをご承知おきください。
なお、不正利用の事実が発覚した場合、利用した者は通常料金に加えて不法に免れた額の2倍の額を割増金として徴収されます。また障がい者本人が事実を承知していたと認められる場合は、2年間の割引停止(手帳に記載)となる可能性があります。
- (運転者の方へ)料金所の料金表示器やETC車載器には、割引適用前の額が表示されます。割引後の支払額を確認したい場合はインターネットの「ETC利用照会サービス」か、一部SA・PAに設置されている「ETC利用履歴発行プリンター」をご利用ください。
4.その他
- 以下に該当する場合は「変更申請」が必要になります。なお、変更申請を行った場合、割引の有効期限は変更申請日から数えて2回目の誕生日となります。
- 手続き時に自動車(ナンバー)を未登録の方が、新たに自動車を登録する場合(ETC利用申請を含む)
- 自動車を事前登録していた方が自動車を買い替えた場合、またはETC利用登録をされていた方が自動車,ETC車載器またはETCカードのいずれかを変更された場合
- オンラインによる各種申請は、自動車を事前に登録する場合に限り可能です。自動車を登録しない場合の申請は、お住いの市町村の福祉担当窓口のみでの受付となります。
5.問合せ先
この件に関する問い合わせ、および申し込みは、お住まいの市町村役場の福祉担当窓口までお願いします。
また、情報につきましては以下のサイトもご参考ください。
ドラぷら E-NEXCOドライブプラザ
「有料道路における障害者割引」
「有料道路における障害者割引制度の見直しについて」
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