有料道路における障害者割引制度について
2023年3月27日からの制度の変更に伴い、内容を見直しました。
以下におおまかな概要を紹介します。詳しい内容等につきましては、下記問合せ先にお問い合わせ下さい(問合せ先に移動)。
- 変更の要点
- 概要
- 利用方法等
- 事前登録によるETC利用について
- その他
- 問い合わせ先
0.変更の要点
2023年(令和5年)3月27日からの変更点は以下の通りです。これ以外の部分については従来通りです。
- 割引について、原則として車両の事前登録(1台のみ)が不要となった。またこれに伴い本人または家族が車両を所有していない重度障害者も割引申請が可能になった。
- 事前の申請・登録手続きがオンラインで可能になった(あらかじめマイナンバーカードの取得、およびマイナポータルへの登録が必要)。ただし当面は自動車登録およびETC利用申請をする者に限っての受付となる。
1.概要
重度障害者(第1種身体障害者)が事前に手続きをしておくことにより、本人が運転あるいは同乗する自動車が有料道路を利用した際の料金が半額になります(ただし10円未満が生じた場合は切り上げ)。
- タクシー・福祉有償運送車両については、障害者本人が要介護者である場合に限ります。
- 一部の業務利用等自動車は割引の対象外となります。外部の事業者等の車両を利用する場合は、予約あるいは乗車前に障害者割引制度利用が可能かどうかを確認してください。
割引措置の有効期間は2年です。
- 厳密には「申請した日から数えて、障害者本人の2回目の誕生日まで」となりますので、人によっては最初の有効期間が2年に満たない場合があります。
- 割引措置の更新は可能ですが、自動更新はされませんので、そのつど更新申請を行う必要があります。
なお更新申請は有効期限の2か月前から行うことができます。期限前に申請した場合、新たな有効期限は申請日から数えて3回目の誕生日になります。
2.利用方法等
事前の手続き
身体障害者手帳を管理している市町村福祉窓口で申請してください。割引を受ける要件を満たしていると認められた場合は、身体障害者手帳に、割引対象である旨と有効期限が記載されたシールが貼付されます。
該当者であっても、割引適用を受けるためにはこの事前手続きが必要です
通行方法
料金をお支払いいただく料金所の一般レーン(一般/ETC共用レーン含む)に進み、係員に手帳をお渡し下さい。係員が記載事項を確認した上で割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払い下さい。
注意点
- ETCで有料道路に入る場合でも、減免を受けるためには料金を支払う料金所の一般レーンで手帳の確認を受ける必要があります。ただしこれまで同様「車両」「車載器」「ETCカード」を事前登録したものは除きます。
- 現時点では、スマートインターチェンジで料金を精算する場合は、事前登録車両でなければ割引を受けることができません。
3.事前登録によるETC利用について
「車両(1台限り)」「ETC車載器番号(1台限り)」および「ETCカード(1枚限り)」を事前に登録することで、入口・出口ともノンストップ利用で割引を受けることができます。
事前登録できる車両は、所有者名義が障害者本人またはその家族、あるいは本人を日常的に継続して介護する者であるものに限ります。
登録できるETCカードは障害者本人名義のもののみです。ただし次の3点すべてを満たす場合に限り、親権者または後見人名義のカードを登録可能です。
- 障害者本人が18歳未満
- 運転するのが障害者本人以外
- 障害者本人が自分の運転による割引を受けない
なお、一般的には高校生の間はETCカード(クレジットカード)を作ることはできませんので、対象者が18歳の誕生日を過ぎてから高校を卒業してETCカードを新たに作り登録変更が完了するまでの間は、ノンストップ利用時に割引が受けられなくなります。
注意点
- 必要書類の郵送後、実際にETCでの割引が利用可能になるまでは2週間程度かかります。もちろんその間も手帳提示による割引は利用可能です。
- ETCゲートが点検や異状により使用できない場合は一般のゲートで精算する必要がありますので、事前登録車両を用いる場合も必ず障害者手帳を携帯してください。
- 機能面だけで見れば、事前登録車両でETCを利用する場合は障害者が同乗していなくても割引料金で通行可能ですが、これは道義的に見て許される行為ではないことをご承知おきください。
なお、不正利用の事実が発覚した場合、利用した者は通常料金に加えて不法に免れた額の2倍の額を割増金として徴収されます。また障害者本人が事実を承知していたと認められる場合は、2年間の割引停止(手帳に記載)となる可能性があります。
- (運転者の方へ)料金所の料金表示器やETC車載器には、割引適用前の額が表示されます。割引後の支払額を確認したい場合はインターネットの「ETC利用照会サービス」か、一部SA・PAに設置されている「ETC利用履歴発行プリンター」をご利用ください。
4.その他
- 事前手続き時に自動車(ナンバー)を未登録の方で新たに自動車を登録する場合(ETC利用申請を含む)、自動車を登録していた方で自動車を買い替えた場合またはETC利用登録をされていた方で自動車,ETC車載器またはETCカードのいずれかを変更された場合は、変更申請が必要になりますので市町村までお問い合わせください。なお、変更申請を行った場合の割引の有効期限は変更申請日から数えて2回目の誕生日となります。
5.問合せ先
この件に関する問い合わせ、および申し込みは、お住まいの市町村役場の福祉担当窓口までお願いします。
また、情報につきましては以下のサイトもご参考ください。
ドラぷら E-NEXCOドライブプラザ
「有料道路における障害者割引」
「有料道路における障害者割引制度の見直しについて」
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