視覚障害者が給付対象となる日常生活用具の一覧


この表は、厚生労働省からの通知「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」の別表のうち、視覚障害者に給付されるものを抜粋したものです。

なお、以下の点にご注意下さい。


日常生活用具一覧(抜粋)
種目 障害の程度 性能 耐用年数
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上 1. 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。または、2. 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 6年
盲人用時計 視覚障害2級以上 視覚障害者が容易に使用し得るもの。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 10年
点字タイプライター 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就学が見込まれる者に限る) 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 5年
電磁調理器 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 6年
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 5年
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 点字により作成された図書 (なし)
盲人用体重計 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 5年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 8年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 10年
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害児者が容易に使用し得るもの。 6年
点字器 視覚障害のある者 点筆付きとし,視覚障害者が容易に使用できるもの。 据置型7年、
携帯型5年
情報・通信支援用具 視覚障害2級以上 視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト、
画面拡大ソフト、
画面音声化ソフト
5年
火災警報器 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 8年
自動消火器 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 8年

注:

  1. すでに給付を受けている種目と同じ種目に属する用具の再交付については、「耐用年数」の欄に書かれている期間を経過していない場合は、原則として給付対象外となります。
    ただし、修理不可能などにより用具の使用が困難となった場合は、耐用年数を経過していない場合でも給付が受けられる可能性があります。
  2. 視覚障害者用ポータブルレコーダーについて、すでに盲人用テープレコーダの給付を受けている人は、その給付日から2年以上経過していない場合、原則として給付対象外となります。
  3. 点字図書の給付については、他の用具と異なる点があります。詳しくは「点字図書給付事業について」をご参照下さい。

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